オリンパス元社員の発明報奨金をめぐって最高裁は異例の判決を下した。その根拠は特許法三五条。だが、本当に問題なのは特許法そのものなのだ――。 社員が業務で発明した技術で会社が特許をとり、その特許により会社が大儲けした。社員は会社から、いくら支払ってもらえる法的な権利があるのだろうか。 特許法三五条は、社員が「相当の対価の支払いを受ける権利を有する」と規定している。これに従って、社員が対価(報奨金)の支払いを請求した場合、金額はどうやって決めればいいのだろうか。社内規定などで会社が一方的に決めることができる――そう考えてきた企業は少なくなかった。
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