裁判員制度で逆に見えなくなる法廷

執筆者:橋詰悦荘 2004年7月号
エリア: アジア

司法改革の目玉、裁判員法が成立した。だが、その制度設計には不備も多い。三つの問題点を指摘する――。「陪審制を単に司法制度としてみなすに止まるならば、思考を甚だしく狭めることになるであろう。陪審制は何よりも政治制度なのである。陪審制は常にこの観点から判断されねばならない」『アメリカの民主主義』を著わしたフランスの歴史家トクヴィルは、十九世紀の段階でそう指摘していた。 裁判制度は政治制度そのものであり、日本における裁判員制度の導入は、年金の制度改革同様、国としての基本的骨格にかかわるテーマである。だが、五月二十一日にあっさりと裁判員法を成立させた日本の政治家のうち、一体何人がこの指摘に思いを馳せていたことだろうか。

カテゴリ: 社会
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