病気を治すのは「いのちの力」 (10)

「医療事故」と「警察」と「医師法21条」

執筆者:髙本眞一 2015年1月31日
タグ: 日本

 医師法21条: 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

 この医師法21条に関する解釈をめぐって、長年、医療界では議論が続いてきました。大きなきっかけとなったのは、手術終了後に看護師が消毒液を血液凝固阻止剤と取り違えて点滴し、58歳の女性を死に至らしめた、1999年の東京都立広尾病院の事件です。この事件では、遺族が病院責任者らに死亡原因を問うも、解剖結果などにより誤薬注入とは断定できないという回答を繰り返したため、遺族の不信をかい、両者の関係はこじれました。そして遺族の強い要求を退けきれずに、病院側はようやく事故を警察に届け出ました。
 その後、刑事捜査が進み、2000年に病院関係者が起訴され、点滴ミスをした看護師2人に業務上過失致死罪で有罪判決が下るとともに、主治医も異状死体届出義務違反の略式起訴で罰金2万円と医業停止3カ月処分となりました。

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