先の参議院選挙の結果により、自民、公明両党に、憲法改正を目指す、おおさか維新の会などを加えた改憲勢力(改めたい条項は各党まちまちだが)は衆参両院の3分の2に達し、安倍政権が憲法改正の発議に踏み切る態勢は整った。主権者である国民が、賛否いずれにせよ「憲法制定権」を行使する初の機会が迫ってきたということになるわけだが、憲法を改正するためには、国民投票を経なければならない。水準の高い良質の国民投票にするには、以下の3つが欠かせない。
(1) 問われる案件について本質的な議論がなされること
(2) 案件に関する十分な情報公開が関係する機関からなされること
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