小津博司検事総長の判断に注目が集まっている (C)時事
小津博司検事総長の判断に注目が集まっている (C)時事

 今年2月19日、最高裁判所第1小法廷において、業務上横領罪などに問われていた経営コンサルタント会社社長(52)の上告を棄却する決定が下された。その結果、1、2審の大阪地裁、同高裁が下していた懲役5年の判決が確定した。

 事件そのものは、取引先会社が振り出した約4億円分の約束手形を被告が無断で流用したというもので、よくある経済事犯だ。だが実は、この判決を巡って目下、検察庁では元検事総長が絶句し、現検事総長以下首脳らは頭を抱え、大マスコミはおろか法曹関係者ですらごく一部しか気づいていない、わが国行刑史上前例のない難問に突き当たっているという。そのため、判決確定からすでに3カ月が経過したというのに、いまだにこの社長は収監されていないのだ。

 

刑の執行停止

 コトの経緯はやや複雑で、話の発端は1995年まで遡る。その年の7月、この社長は今回とは別件の出資詐欺事件で福岡地検によって起訴され、福岡拘置所に勾留されていた。

 2年後の97年4月、福岡地裁で下された判決は懲役5年6月の実刑。控訴をするが翌年8月、福岡高裁でも懲役4年6月の実刑。そしてさらにその2年後の2000年3月、最高裁で上告棄却となり、高裁判決が確定した。

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