ケース・スタディ4 益若つばささん

執筆者:藤沢数希2013年12月14日

 日本国憲法第14条1項を読むと次のように書かれている。

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

 法の下で男女は必ず平等でなければいけないのだ。性差別の禁止は、近代国家では最も基本的な法体系の原則である。つまり、金持ちの男(正確には高所得の男)と結婚した女に婚姻費用や財産分与などで数々の金銭的な利益があるならば、それは全く平等に、金持ちの女と結婚した男にも同じものがなければおかしいのである。

 そして、日本は法治国家なので、当然そうなっている。

 さて、今回のケースで取り上げるのは、人気モデルである益若つばささんのケースだ。益若つばささんは、読者モデルとして人気が爆発し、彼女が着用した服やアクセサリーは瞬く間に売れるなど、突出した経済効果を有することから『100億円ギャル』の異名をもって知られてきた。当然のこととして、彼女は一財産築くことになり、現在でもその人気は衰えていない。

 2007年に、男性モデルと結婚し、翌年に第1子となる長男を出産している。夫は、結婚後は仕事を減らし、離婚してからは表に出る仕事はしておらず、一般人として生活しているようである。つまり、益若つばささんと彼の間には圧倒的な所得格差があったことになる。

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