さて、前回は、日本の少子化のひとつの原因が、文化的な背景を含めた日本の結婚制度の欠陥にあると解説した。女性側から見たら、経済的に豊かな男性と結婚し子供を生み家庭を作る、という全てが手に入る可能性がある一方で、それ以外に家庭を作る方法があまりないのである。よって、一部の恵まれた女性だけが金も子供も手に入れる一方で、多くの残された女性たちが生涯にわたり未婚、子無しの人生を送ることを余儀なくされているのである。

 しかし、現在の日本で、子供を産む、産まないに関わらず、結婚だけが唯一の家庭を作る方法だと考えるのは間違っている、というのが筆者の主張だ。


 日本の結婚制度にまつわる法律が他の先進国と比べてとりわけ特殊だというわけでもないので、婚外子が極端に少ないという日本の状況は、法的なものというよりは文化的なものが原因なのである。


 そこで、今回は、日本の現在の法律の下で、結婚以外にどのような男女交際、家庭の作り方があり、その法的な権利義務関係がどうなっているのかを考えてみよう。以下の4パターンに分けることができる。

1.男女が子供を作らず、同居せずに交際する

 この場合は、双方に全く法的な義務も権利も生じない。当然だが浮気を含む不貞行為も自由だし、同時に何人と付き合おうと、こうした自由恋愛では法的には全く問題ない。交際を解消したい場合は、片方が交際したくないと言えば、それで完結する。

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