貸金業規制法の改正案の審議は、臨時国会の焦点のひとつだ。 法改正の狙いは、消費者金融業界への規制を強化し、利用者の保護をはかることである。その柱がグレーゾーン金利の廃止だ。「グレーゾーン」とは、出資法が定めている上限金利「二九・二%」と、利息制限法の上限金利「一五―二〇%」の間の領域を指す。消費者金融各社は、この間の高利率で儲けてきた。 政府・与党が提出する改正案では、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利にそろえて引き下げ、グレーゾーン金利を廃止する。猶予期間は法改正からほぼ三年間。その後は、短期間の少額貸出に限り、二年間の特例として二五・五%の金利を認める(特例高金利)。激変緩和措置、という名の業界への配慮だ。 ただ、その特例は、個人の場合は「三十万円以下で返済期間一年以内」に、法人なら「五百万円以下で三カ月以内の貸し付け」に適用されるという限定つきで、すでに消費者金融などからの借金がある人は対象外だ。業界からは「該当するのは既存顧客の四%程度。限定されすぎて意味がない」との不平が漏れる。 この政府・与党案に対し、「特例高金利の廃止」などを前面に押し出した対案を示した民主党は、臨時国会で与党と全面対決の姿勢を見せる。だが、対立の構図は自民党内での議論でも浮き彫りだった。

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