原発の再稼働をめぐって、福井、鹿児島の2つの地方裁判所から、わずか1週間ほどの間隔で、全く正反対の司法判断が示された。

 関西電力高浜原発3、4号機の運転再開は、住民の生存権を含む人格権を危うくするとして、福井地裁は4月14日に、運転差し止めの仮処分を命じた。その8日後、鹿児島地裁は、新規制基準に適合した九州電力川内1、2号機の安全対策に重大な過誤、著しい不合理はないとして、運転差し止めの仮処分の申し立てを却下した。

 決定文を読み比べてわかるのは、高浜と川内という2つの原発がそれぞれに抱える個別の事情を勘案した結果、地裁の判断が分かれたわけではないということである。

 

同じ命題で分かれた司法判断

 審理の手順としては、耐震設計の基礎となる、原発立地点で想定すべき最大の地震動=基準地震動の設定、原発近辺の活断層の評価や最大地震動の算出方法などについて、両地裁とも関電、九電それぞれの取り組みを吟味し、若狭湾に面する高浜と、不知火海に臨む川内の、地質構造的な特徴にも言及している。

 若狭湾周辺の活断層は、逆断層型の動きをすることが多く、地上の建造物などに被害を与える比較的大きな地震となるとされ、不知火海沿岸の断層は、正断層型が多く、動いた断層の長さの割に、逆断層型に比べれば地震の規模は小さくなる傾向があるとされる。しかし、こうした具体的な個別の条件の差異が地裁の判断を分けた要因ではない。

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