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共謀罪法に求めるもの

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コメント投稿者
AprilHare
2017年05月25日19時32分
>「国際組織犯罪防止条約を締結することにつき,2003年5月に既に国会の承認が得られましたが,条約を実施するための国内法が国会で未成立のため,この条約を締結するには至っていません」
ので、国内法を整備して国際組織犯罪防止条約を締結して国際社会と連携してテロを抑制する、という主旨は私的には納得性があるのですが、AprilHareさんコメントとはどう関わるのでしょうか?

「国際組織犯罪防止条約を締結するため」というのは、共謀罪法案としての論理ですね。
それ自体は検討に値すると思うのですが、営利目的の組織犯罪を扱う同条約は、テロには関係ありません。
例えば、同条約では物理的利益を目的とすることが「組織的な犯罪集団」の要件の一つとされています(第二条(a))ので、テロ目的の犯罪集団は管轄外です。
また、同条約起草時にはテロリズムを対象に含むリストを作成しようという動きがあったものの、日本はそれに反対し、結果としてもリストは作成されませんでした。

政府称:テロ等準備罪法単独ではなく条約とセットでの効果も、テロ対策としては期待できないのです。
そもそも。政府称:テロ等準備罪法案の内容でなければ同条約の批准条件を満たさないかというと、そんなことはありませんし。
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