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共謀罪法に求めるもの

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コメント投稿者
AprilHare
2017年06月16日14時01分
国会法違反の疑いが強い参院「可決」ですね。
本法案は、参議院法務委員会の採決なしに本会議に持ち込まれました。
国会法第56条の3は、「特に必要があるとき」には中間報告による委員会採決のスキップを認めていますが、今回はどのような特段の必要性があるのか? 法案に賛成というだけならば、委員会において可決に向けた議論を行うべきです。
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