湾岸戦争は、1991年1月に始まった。前年8月にイラクがクウェートに侵攻してから5ヶ月余が経過する間、米国は、その開戦に備えて補完が必要と思われる法律を素早く制定していった。将兵として参戦するために大学生活あるいは通信教育受講を中断せざるをえない、また軍役のために留守となる住居でも家賃あるいはローンを支払わざるをえないといった、戦地に赴くことで生じるであろう不利益を填補する制度が整備された。その方針は、派遣兵の家族に対しても同様であった。それから10年後、9.11米国同時多発テロが発生した。戦没軍人を主な対象とするアーリントン国立墓地への埋葬基準の緩和、ならびに墓地の敷地拡張は直ちに立法化され、国防省内で犠牲となった文民もそこに葬られた。

 日本政府の国家緊急権に関する法制度の整備は、およそ戦争事態、すなわち有事を想定して議論されてきた。2004年に成立した「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」通称「国民保護法」は、有事を想定している。内閣総理大臣には非常事態を宣言する権限があるものの、国家緊急権に関する法規は、有事以外の場合に対して不十分である。口蹄疫や鳥インフルエンザが流行した時、地方自治体の首長が非常事態を宣言したが、それに法的強制力は伴わない。ニュージーランドのキー首相は、2011年2月のカンタベリー地震発生に対して、非常事態宣言を行っている。同国では、災害緊急事態に対しても、国家緊急権の発動に関する規定がある。

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