ケース・スタディ2  ダルビッシュvs.紗栄子

執筆者:藤沢数希2013年11月30日

 前回は、テレビ・タレントであり実業家である神田うのさんと日拓グループCEOの西村拓郎氏が「仮に」離婚した場合の金銭の授受について筆者の予測を書いた。仮に筆者の見立てが正しく、結婚後に西村氏に個人資産が大きく増えていないのならば、離婚で金を払うことになるのは神田うのさんのほうであろうという予測である。

 世間では、女の人は金持ちの男と結婚して離婚したらものすごい「慰謝料」を取れると思われているのだが、必ずしもそうとは限らないのだ。まず、マスコミ等で語られる慰謝料という言葉が法律用語の慰謝料とは意味が違うということはさておき、西村氏のようなストック型の金持ちと離婚しても、妻は必ずしも金がもらえるわけではないのである。

  それでは今回は、その反対として、フロー型の金持ちの男の離婚について考えてみたい。今回のケースは、米大リーグ、テキサス・レンジャーズのダルビッシュ有投手とタレントの紗栄子さんとの離婚劇である。

  当初、紗栄子さんが月々の生活費を1000万円要求しているなどの報道で、話題になっていた。1カ月の生活費が1000万円というのは、常識で考えて破格のものと思われたが、筆者は適正な金額だと思っていた。なぜならば、結婚というのは金融商品の取引であり、ダルビッシュ・クラスの人材ならば、この金融商品の月々のクーポンの支払い、すなわち婚姻費用はそれぐらいの金額になるのは明らかだったからだ。

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