ケース・スタディ5 矢口真里vs.中村昌也

執筆者:藤沢数希2013年12月21日

今週も女性が多額の「慰謝料」を支払ったケースを分析することにする。 本連載で何度か指摘していることであるが、著名人が離婚した際にマスコミで報道される「慰謝料」と法律用語の慰謝料は意味が異なる。マスコミの報道で使われる慰謝料というのは、財産分与なども含めて、離婚の際に支払われる総額のことである。 一方で法律用語の慰謝料とは「不法行為によって被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭」のことである。本連載で慰謝料と言えば、特に断りのない場合はこちらの法律用語としての慰謝料を指している。 人は誰と恋愛しようと自由なのだが、結婚というのは肉体関係の排他的独占契約が内包されている金融商品なので、これに違反した場合は、違反した配偶者、または、結婚していると知っていて肉体関係を持った相手に対して、不法に肉体関係を持たれてしまった方(浮気された方)は慰謝料を請求できるのである。 そして、この慰謝料の相場は、財産や所得に関係なく100万円や200万円といったものである。高額所得者の離婚では、将来の婚姻費用の前払いとしての解決金、財産分与などで数千万円以上の金額が動くことがふつうなので、こうした慰謝料は誤差の範囲内とも言える。

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