「警護」「防護」は集団的自衛権とは関係ないのだが…… (c)時事

 

 ただこれでもって、自衛隊が国際基準の行動ができる部隊になった、と考えるのは早計である。というのは、自衛隊法第95条の2には、さらに「2」(以下「2の2」)という項目があり、これが自衛隊の足かせになりかねないからだ。その「2の2」とは以下である。

2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。

 先にも述べたように、国際社会において日本以外の各国軍隊は、「部隊防護」のための「武器の使用」権限は常時与えられており、例えば共同訓練中に急に何かが生起した場合でも、艦長権限で、他国艦艇を防護することができる。ところがこの条文によると、自衛隊が他国軍を「防護」するための前提となる「警護」をするには、(1)「相手国からの要請」があり(2)「防衛大臣が必要と認め」ない限り、任務として成立しないのだ。第95条の2が付加されたことによって一歩前に進んだが、それは制限されたものでしかないと言えよう。

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