「特別背任」で逮捕されたが…… (C)AFP=時事

 

 東京地検特捜部は身柄を勾留中だった日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者を、12月21日に特別背任容疑で再々逮捕した。

 ゴーン容疑者は金融商品取引法違反の有価証券虚偽記載罪で12月10日に再逮捕されており、12月20日が勾留期限だった。特捜部は金商法違反での10日間の勾留延長を請求していたが、20日に裁判所がそれを却下、ゴーン容疑者が保釈申請する見通しで、21日にも拘置所から出ることが予想された。特捜部が新たな容疑でゴーン容疑者を逮捕したことにより、当面、10日間の身柄拘束がされ、再度の勾留延長申請で、年明けまでゴーン容疑者は拘置所住まいを余儀なくされる見通しとなった。

胸三寸で「活用」できる罪状

 特捜部の勾留延長請求を裁判所が認めなかったのは極めて異例だ。日本では容疑を否認する容疑者に対して再逮捕を繰り返し、長期にわたって取り調べを続けることが、普通に行われている。最近では森友学園による補助金詐欺容疑で、籠池泰典夫妻が約10カ月にわたって勾留された。

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