11月26日、補正予算とセットで、「給与法改正」も成立した。
 「人事院勧告どおり▲1.5%(年収平均)」ということばかりが問題視されたが、問題はもう一つある。
 
今回の改正では、
・人事院勧告を受けた「一般職」(各省の事務次官、局長以下の職員)だけでなく、
・人事院勧告とは無関係の「特別職」(総理大臣、大臣、副大臣など)の給与改定もなされた。
 
 月給額で見ると、今回の改定内容は以下のとおりだ。
・内閣総理大臣: 現状206万5千円→改定後206万円(▲5千円)
・国務大臣: 現状150万7千円→改定後150万3千円(▲4千円)
・副大臣: 現状144万4千円→改定後144万1千円(▲3千円)
・政務官: 現状123万1千円→改定後122万8千円(▲3千円)
(なお、総理・大臣・副大臣は、従来から、上記月額のうち1割を返納。)
 
 月給ベース▲0.2%、年収ベース▲1.5%程度という、微々たる引下げ。
 なぜたったそれしか下げないのかというと、政府の説明は、「一般職の指定職職員(事務次官、局長など)に準じた」という。
 
 菅内閣は結局、「人事院勧告を超えて一般職給与を引き下げるには、労使交渉も必要だし・・」といって「人事院勧告どおり」に一般職の給与を守りつつ、同時に、ちゃっかり自分たちの給与も「人事院勧告どおり」に守っていたわけだ。
 
 この件は、もう少し視点を広げて、改めて記事で紹介したい。
 
(原 英史)

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