現憲法で残すべきところ、変えるべきところをまず明確に分けるべきだ。残すべきは「理念」だと思っている。ただ、平和主義を守ることは憲法九条を墨守することと同じではない。人間には基本的人権があり、国家には自然的権利としての自衛権がある。国民、財産を守り、主権を保つため、自衛権を発動できるよう明文化することは、平和主義を何ら変えることにはならない。また、国連憲章第五一条に加盟国は個別自衛権と集団的自衛権を併せもつとある。日本も集団的自衛権を行使できる。これも明記すべきだと考えている。 有事や大規模テロなどの緊急事態についての規定が現憲法にはない。本来は、憲法上、有事と平時とでは、国民の権利と義務の関係に違いがあってしかるべきであり、有事にどこまで国民に制約を課すかについて、国民的討議を経た上で明確化することが必要だ。 憲法改正の進め方はふたつある。ひとつは、まず、ハードルが非常に高い現在の改正手続きに論点を絞るやり方。もうひとつは、問題点のすべてを俎上に載せること。現実論から言えば、九条関係、環境権、首相公選制、地方自治、政教分離などをパッケージで議論しても、ここまでテーマが広がってしまえば、今の改正条項では、結局は改正できない。

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