外務省HPに
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hanzai.html
というようなものがあり、
「国際組織犯罪防止条約を締結することにつき,2003年5月に既に国会の承認が得られましたが,条約を実施するための国内法が国会で未成立のため,この条約を締結するには至っていません」
ので、国内法を整備して国際組織犯罪防止条約を締結して国際社会と連携してテロを抑制する、という主旨は私的には納得性があるのですが、AprilHareさんコメントとはどう関わるのでしょうか?
たとえば、
>1:共謀行為に国外犯規定がないため、準備段階のテロに対する北朝鮮や中東に
おける命令や計画は対象外
→ では国外犯規定(どんなものでしょう?)を設ければいいのでしょうか?
また、もともと他国の計画を法で縛れるとは思えず、国際組織犯罪防止条約など
の条約による圧力しかないのでは?
>2:未遂・既遂段階のテロに対する国外における命令や計画は、現在でも殺人や
傷害等の国外共謀共同正犯に該当する
→ これも、結局国内の法解釈が他国に実際に影響を及ぼせるとは思えず、条約を
通じた連携の方が効果的と思われます。
>3:実行者の入国後のテロ準備には、現行の殺人準備罪等でも法的にはカバー可能
→ いまはカバーできてないのなら、早急に対処が必要だと思います。
ならば、国際連携とセットで法整備した方が迅速に効果を発揮できるのでは?
>4:国家テロは、その国家がかばう限り犯人を逮捕できない
→ 国家テロで犯人を逮捕できても意味は薄いでしょう(国家が本体なので)。
共謀罪を無意味とする根拠としては?では?