国会法違反の疑いが強い参院「可決」ですね。本法案は、参議院法務委員会の採決なしに本会議に持ち込まれました。国会法第56条の3は、「特に必要があるとき」には中間報告による委員会採決のスキップを認めていますが、今回はどのような特段の必要性があるのか? 法案に賛成というだけならば、委員会において可決に向けた議論を行うべきです。