2013年1月、フィリピンは南シナ海における中国との紛争について、政治的・外交的な解決努力は尽くしたとして、国連海洋法条約に基づく仲裁手続を開始した。
 仲裁裁判所の裁判事務を担当する、オランダ・ハーグにある常設仲裁裁判所(PCA)は昨年10月、フィリピンが提起した15項目のうち8項目は留保するものの、7項目について管轄権があると判定し、審理することを決定した。そして7月12日、その裁定が下されることになったのである。
 提起されている問題とはそもそも何なのか、仲裁裁判では何に対して裁定が下されるのか、そしてその結果どんな影響が南シナ海に及ぶのか。

国際司法に訴え出たフィリピン

 2012年4月のことだった。フィリピン・ルソン島の西方、同国の排他的経済水域(EEZ)内にあるスカボロー礁の近くで、中国漁船の不法操業を取り締まろうとするフィリピンの艦船と、それを阻止しようとする中国公船とが対峙する事態になった。にらみ合いは続くが、2カ月後、悪天候でフィリピン艦船が現場海域を離れた隙を狙い、中国が同海域を押さえ、スカボロー礁は中国が実効支配するようになった。
 フィリピンの海軍力は艦船80隻、総トン数約4.7万トン。2700トン級のフリゲート艦2隻が最も大きい艦艇だ。これに対して中国は艦船892隻、総トン数142.3万トンで、潜水艦のほか6500トンや5700トンの駆逐艦などを擁しており、その圧倒的な戦力差は歴然としている。
 中国の一方的な実効支配を実力で覆せないフィリピンは2013年1月、国連海洋法条約に基づくPCAへの提訴という方法をとった。紛争の解決を当事者間ではなく、国際司法の場に委ねたのである。

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