「高額に」「徹底開示」ゴーン教訓で日本企業「報酬ガバナンス」見直すべし!
2018年12月6日
ルノー・日産・三菱グループの絶対権力者から拘置所で取り調べを受ける身へと転落したカルロス・ゴーン容疑者。直接の逮捕容疑となった有価証券報告書への報酬の過少記載(金融商品取引法違反)については、「合法だとの説明を受けた」として潔白を主張しているとされる。
一方で、グループ会社のカネで、世界各国に高級住宅を購入させたり、家族旅行の費用まで出させていたという疑惑が報道され、その激しい公私混同ぶりに批判の声が強まっている。庶民感情を逆なでするには十分なのは確かだが、果たしてそれが「犯罪」として立証できるのかとなると、そう簡単ではない。
「伝統」の公私混同
というのも、金額の大小はあるとしても、日本の経営者の中にも似たような公私混同をしてきた「伝統」があるからだ。老舗の大企業では「社長公邸」を持っていたところも少なくなく、中には会社の費用持ちで料理人や執事がいるようなところもあった。
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