ホルムズ海峡から考える「ポツダム・プロセス」と「憲法9条」
2019年7月23日
参議院選挙後に、ホルムズ海峡における民間船舶護衛の有志連合への参加が政策課題となりそうだ。日本は、中東からの石油への依存度が高く、最近もタンカー攻撃を受けた。アメリカの同盟国としての立場からも、日本が参加を見送るというオプションは、普通ではあり得ない。だが法改正が必要だとして、国会でもめるのだろうか。憲法問題だ、ということになってしまうのだろうか。
私は24歳の時の1993年、国連PKO(平和維持活動)法に基づいた選挙要員としてカンボジアに派遣してもらい、UNTAC(国連カンボジア暫定統治機構)で働いたことがある。その時にも、自分の仕事とは全く無関係な自衛隊の話ばかり日本のメディアにインタビューされ、辟易とした。2014年からの平和安全法制をめぐる憲法論議に触発され、私が最近になって憲法論の著作を公刊し始めたのも、四半世紀前からの記憶がよみがえってきたからだ。
そのため最近は、憲法学者にささやかれたりする。「日本の憲法学者はマスメディアを後ろ盾に持っているから、批判しても勝ち目はないよ」と。
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