帰国者・接触者外来の設置、保健所の関与――ルールと現場状況の乖離(2020年2月~3月)
2024年3月26日
新型コロナは指定感染症に指定された
国は感染症法の政令制定を2020年1月28日の閣議で決定し、新型コロナウイルス感染症を同年2月1日から指定感染症に指定した(当初予定の2月7日を前倒し)。
感染症法においては、すでに知られているさまざまな感染症は、感染力や重篤性等を考慮して1~5類に分類されている。エボラ出血熱のように1類感染症に指定された感染症は死亡率も高く、入院対応できる医療機関も限定され、患者だけでなく、その検体を含めて厳密に取り扱われる。
一方、インフルエンザのように5類感染症に分類される多くの疾患は、基本的にどの医療機関でも対応可能な感染症である。5類感染症は特定の医療機関のみが報告する定点報告と、全ての患者を報告しなければならない全数報告があるが、5類であれば保健所に報告しても患者への拘束力は無く、その後の対応も各医療機関の判断に委ねられている。
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