「普遍的管轄権」とは?――専門家2本も

執筆者:フォーサイト編集部2013年10月21日

先週土曜日(19日)に、藤沢数希さんの好評連載「結婚と離婚の経済学」の第8回目「じつは、話し合いや調停より楽な裁判 ―― 離婚裁判の流れ3」をアップロードしました。離婚における「調停」と「裁判」の違いについて解説します。確かに大量の書面を書かねばならない「裁判」は大変。でもビジネスマンにとっては、意外と「調停」より「裁判」の方がラクなのです。

本日の更新記事は、国末憲人さんの「国家に縛られず犯罪を裁く『普遍的管轄権』とは――マドリードを訪ねて」です。耳慣れない言葉かと思いますが、「普遍的管轄権」という概念をご存じでしょうか。かつてスペインでこの法制度をフルに活用し、他国の独裁者の責任を追及した予審判事がいました。日本も大いに参考にすべき点があります。

「専門家の部屋」では2本の新エントリ。

まず「中国」には「中国の記者が試験を受ける『マルクス主義報道観』」(野嶋剛さん):党の綱領を理解して報道を行なうべきだという「マルクス主義報道観」。来年から記者はこの試験を受けなければならなくなったのだが、その理由とは?

そして「インド」には「2014年インド総選挙&次期首相レース(上) 決め手欠く2大政党」(緒方麻也さん):半年後に迫ったインド総選挙の情勢報道が彼の国のメディアを賑わせています。事実上、ネール・ガンディー家の御曹司と最大野党の候補者の一騎打ち。今のところ、双方とも決め手に欠けています。

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