軽症者で病床が埋まってしまえば医療崩壊は避けられない ⓒ時事

*『オミクロン株でも無意味な鎖国:日本感染症医療「120年の思考停止」(上)』から続きます。

「検査をしないから医療が崩壊しない」という理屈のウラ

 コロナ対策の法的根拠は感染症法だ。その第19条には、以下のようにある。

「都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる」

「都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。」

 第26条には、「第19条から第23条まで、第24条の2及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する」とあり、コロナに対しては、第19条が適用される。

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