ただこれでもって、自衛隊が国際基準の行動ができる部隊になった、と考えるのは早計である。というのは、自衛隊法第95条の2には、さらに「2」(以下「2の2」)という項目があり、これが自衛隊の足かせになりかねないからだ。その「2の2」とは以下である。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
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