誤解に満ちた「米艦防護」の認識(下)「関東軍のイメージ」をやめよ

執筆者:伊藤俊幸 2017年5月19日
エリア: 北米 アジア
「警護」「防護」は集団的自衛権とは関係ないのだが…… (c)時事

 

 ただこれでもって、自衛隊が国際基準の行動ができる部隊になった、と考えるのは早計である。というのは、自衛隊法第95条の2には、さらに「2」(以下「2の2」)という項目があり、これが自衛隊の足かせになりかねないからだ。その「2の2」とは以下である。

2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。

カテゴリ: 政治 軍事・防衛
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執筆者プロフィール
伊藤俊幸(いとうとしゆき) 元海将、金沢工業大学虎ノ門大学院教授、日本戦略研究フォーラム政策提言委員、日本安全保障・危機管理学会理事。1958年生まれ。防衛大学校機械工学科卒業、筑波大学大学院地域研究科修了。潜水艦はやしお艦長、在米国防衛駐在官、第二潜水隊司令、海幕広報室長、海幕情報課長、情報本部情報官、海幕指揮通信情報部長、第二術科学校長、統合幕僚学校長を経て、海上自衛隊呉地方総監を最後に2015年8月退官。
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