保育所の「最低基準」を巡って議論が錯綜している。そもそも保育所には、一定の質を確保するため一九四八年に施行された「児童福祉法」に基づき、室内の面積のほか、保育士の人数配置などの基準が示されている。この最低基準を満たし、都道府県が認可しているのが認可保育所だ。二〇〇九年十月に政府の地方分権改革推進委員会は、国による認可保育所の設置基準などの見直しを求める勧告を出した。これを受けて、厚生労働省は東京都など待機児童が多い都市部を中心に、待機児童が解消されるまで、一時的に保育所の設置基準を緩和する方針だ。

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