さて、尋問が終わると1カ月程度で、書記官が作った文字起こしが出てくる。
ちなみに、前回書き忘れていたが、尋問は、事前に裁判官との相談で、証言したいことの内容などから時間がきっちりと決められる。通常は、主尋問(自分の弁護士からの質問に答える)と反対尋問(相手の弁護士からの質問に答える)で合わせて1時間程度である。これを超えて証人が長々としゃべっていると裁判官に途中で終了させられてしまう。だから、反対尋問では、言いにくいことは答えず、あまり関係ないことをしゃべりはじめて時間切れにさせてしまうというテクニックもある。
この続きは会員登録をすると読むことができます。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン