それでは今回は離婚裁判の流れを説明しよう。離婚裁判とはいっても、手続き上の流れは通常の民事裁判といっしょである。ちがいは、前回説明したように、最初に調停を少なくとも1回やらなければいけないこと、そして、第1審が地方裁判所ではなく、家庭裁判所であることだ。
まず原告(訴える方、以下は夫が原告と仮定する)が訴状を弁護士といっしょに作成する。これは数十ページからときに100ページ以上になることもある。そこで、どういう経緯で結婚に至ったか、どのような結婚生活であったか、そして、それがどのように破綻していったかが、説明される。

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