前回は、テレビ・タレントであり実業家である神田うのさんと日拓グループCEOの西村拓郎氏が「仮に」離婚した場合の金銭の授受について筆者の予測を書いた。仮に筆者の見立てが正しく、結婚後に西村氏に個人資産が大きく増えていないのならば、離婚で金を払うことになるのは神田うのさんのほうであろうという予測である。
世間では、女の人は金持ちの男と結婚して離婚したらものすごい「慰謝料」を取れると思われているのだが、必ずしもそうとは限らないのだ。まず、マスコミ等で語られる慰謝料という言葉が法律用語の慰謝料とは意味が違うということはさておき、西村氏のようなストック型の金持ちと離婚しても、妻は必ずしも金がもらえるわけではないのである。
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