日本国憲法第14条1項を読むと次のように書かれている。
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
法の下で男女は必ず平等でなければいけないのだ。性差別の禁止は、近代国家では最も基本的な法体系の原則である。つまり、金持ちの男(正確には高所得の男)と結婚した女に婚姻費用や財産分与などで数々の金銭的な利益があるならば、それは全く平等に、金持ちの女と結婚した男にも同じものがなければおかしいのである。
そして、日本は法治国家なので、当然そうなっている。
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