イラクでは国民投票で新憲法が承認され、日本では自民党が新憲法草案を発表した。 人種も文化も異なる異質な国の憲法と草案であり、違いの指摘は意味がない。だが、イラクの新憲法を読んで、わざわざ情報機関の役割を明記しているのを見つけ、驚いた。 イラク憲法第九条一項のdで、(1)「イラク国家情報局」(INIS)は情報を収集し、国家安全保障への脅威を評価、イラク政府にアドバイスする(2)文民統制で行政府の監督下に置く(3)法および人権の原則に従って運営する――としている。 現在の泥沼状態を脱するためには情報機関の任務が重要であるのは明らかだ。それと同時に、INISは旧フセイン政権の情報機関「ムハバラト」が犯したような人権侵害を繰り返さない、と約束しているのである。
この続きは会員登録をすると読むことができます。
「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。
フォーサイト会員の方はここからログイン