そもそも日本の法律ではいかなる場合に離婚が認められるのか? それは民法770条1項に書いてある。
民法770条1項
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
3と4は読んで字のごとくそのままの意味である。5は要するに、裁判官の主観で、性格の不一致など、なんでもありうるという意味であるが、ふつうはこういう包括条項を乱用するのは避けるものである。それで見慣れない言葉があるのは1と2である。
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