「普遍的管轄権」とは?――専門家2本も

執筆者:フォーサイト編集部 2013年10月21日

先週土曜日(19日)に、藤沢数希さんの好評連載「結婚と離婚の経済学」の第8回目「じつは、話し合いや調停より楽な裁判 ―― 離婚裁判の流れ3」をアップロードしました。離婚における「調停」と「裁判」の違いについて解説します。確かに大量の書面を書かねばならない「裁判」は大変。でもビジネスマンにとっては、意外と「調停」より「裁判」の方がラクなのです。

本日の更新記事は、国末憲人さんの「国家に縛られず犯罪を裁く『普遍的管轄権』とは――マドリードを訪ねて」です。耳慣れない言葉かと思いますが、「普遍的管轄権」という概念をご存じでしょうか。かつてスペインでこの法制度をフルに活用し、他国の独裁者の責任を追及した予審判事がいました。日本も大いに参考にすべき点があります。

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