裁判所で認められる5つの離婚原因

執筆者:藤沢数希 2013年11月9日
タグ: 日本

 そもそも日本の法律ではいかなる場合に離婚が認められるのか? それは民法770条1項に書いてある。

 民法770条1項

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 3と4は読んで字のごとくそのままの意味である。5は要するに、裁判官の主観で、性格の不一致など、なんでもありうるという意味であるが、ふつうはこういう包括条項を乱用するのは避けるものである。それで見慣れない言葉があるのは1と2である。

カテゴリ: カルチャー
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執筆者プロフィール
藤沢数希(ふじさわかずき) 理論物理学、コンピューター・シミュレーションの分野で博士号取得。欧米の研究機関で研究職に就いた後、外資系投資銀行に転身。以後、マーケットの定量分析、経済予測、トレーディング業務などに従事。また、高度なリスク・マネジメントの技法を恋愛に応用した『恋愛工学』の第一人者でもある。月間100万PVの人気ブログ『金融日記』の管理人。著書に『なぜ投資のプロはサルに負けるのか?』(ダイヤモンド社)『日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門』(同)『「反原発」の不都合な真実』(新潮社)『外資系金融の終わり―年収5000万円トレーダーの悩ましき日々』(ダイヤモンド社)など。
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