国際法無視の中国「海洋国土」論(上)米無人探査機「強奪」の意味

 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)は1982年に第3次国連海洋法会議で採択され、94年に発効した条約である。これは領海や公海はもちろん、海洋環境保全や海洋科学調査、そして国際紛争の解決にいたるまで、海に関する国際的なルールが網羅されているものだ。アメリカやペルー、トルコ、ベネズエラを除く160以上の国と地域、それにEU(欧州連合)が批准しており、その中にはもちろんわが日本も、そして中国も含まれる。
 ところが中国は、国連海洋法条約で定められたルールに反したり、無視したりすることが多い。そのいい例が南シナ海問題で、いわゆる「九段線」を主張して南シナ海の領有権を主張しているが、フィリピンが提訴していた仲裁裁判では、昨年7月、中国の主張を実質的に認めないという裁定が下ったことは記憶に新しいだろう。
 中国はいったいどんな考えで、そのような主張を繰り広げるのだろうか。それは「海洋国土」という概念があるからなのである。

カテゴリ: 軍事・防衛
フォーサイト最新記事のお知らせを受け取れます。
執筆者プロフィール
伊藤俊幸(いとうとしゆき) 元海将、金沢工業大学虎ノ門大学院教授、日本戦略研究フォーラム政策提言委員、日本安全保障・危機管理学会理事。1958年生まれ。防衛大学校機械工学科卒業、筑波大学大学院地域研究科修了。潜水艦はやしお艦長、在米国防衛駐在官、第二潜水隊司令、海幕広報室長、海幕情報課長、情報本部情報官、海幕指揮通信情報部長、第二術科学校長、統合幕僚学校長を経て、海上自衛隊呉地方総監を最後に2015年8月退官。
  • 24時間
  • 1週間
  • f
back to top