敵基地攻撃能力は国際法上、合法か違法か

執筆者:田中佐代子 2021年11月17日
タグ: 日本 岸田文雄
日本のミサイル防衛をどう強化すべきか=写真はイージス艦「まや」(C)時事
岸田政権が検討を始める「敵基地攻撃能力」。これが国際法上、「自衛権の行使」として正当化されるには、如何なる要件をみたさなければならないのか。

 

「可能」だが「保有」していない敵基地攻撃能力

 日本がこれまで整備を進めてきた弾道ミサイル防衛システムにおいては、ミサイルが発射され、発射国の領域外に出た後の段階で迎撃することが想定されている。しかし、北朝鮮の弾道ミサイル技術・攻撃能力が向上していることなどから、日本の安全にとっての脅威が増しているという認識の下、いわゆる敵基地攻撃能力の保有の是非が近時盛んに論じられている

 敵基地攻撃能力は、厳密な定義が共有された用語ではないが、一般的に、敵の基地などのミサイル発射拠点・発射装置を攻撃する能力として理解されている。飛翔しているミサイルを迎撃するのではなく、敵基地に打撃を与えてミサイル発射を阻止することを狙いとしたものと捉えられる。

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カテゴリ: 政治 軍事・防衛
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執筆者プロフィール
田中佐代子(たなかさよこ) 1985年東京都生まれ。法政大学法学部准教授。東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻博士課程単位取得退学。2013年より現職。専門は国際法(特に武力行使の規制)。
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